2.5 海洋汚染防止に関する問題

 

251 統合ビルジシステム(IBTS)に関するガイドライン

機関室から発生する油分を含んだ汚水(ビルジ)の量そのものを削減することができれば、より一層の海洋汚染防止を図れるとの観点から、わが国は20043月のIMO51回海洋環境保護委員会(MEPC51)にIBTSに関する提案を行った。同システムは、漏洩した海水あるいは清水などの油分を含まないビルジ(Clean Drain)と主機などの機器から漏洩した油を含んだ油水混合ビルジ(Oily Bilge)が混ざり合わないようなシステムとなっている。(添付資料ご参照)

MEPC51において、同システムは設計設備小委員会(DE)で検討することが合意され、20052月のDE48より検討が開始されることとなった。

DE48の審議では、本提案は若干の修正は必要なものの、有益な提案であり支持できる旨の発言が多数の国からあった。

本会合の審議結果を受け、わが国は各国からの意見を反映した改正版ガイドライン案を20062月のDE49に提出することとなった。

なお、同システムについては、20062月のDE49で最終化され、200610月のMEPC55で承認される見込みである。

 

252 洋上における船舶間貨物油移送による海洋汚染の防止について

 20057月のMEPC53において、洋上における貨物油の船舶間移送作業に起因する油流出事故について、スペインおよびメキシコより問題が提起され、当該流出事故による海洋汚染を防止するため、油による汚染の防止のための規則「MARPOL条約附属書T」の改正に関する提案があった。また、同時に同改正に関する検討を、ばら積み液体およびガス小委員会(BLG)で最優先議題として検討するよう要請があった。

 審議においては、洋上での船舶間油移送作業による海洋汚染防止のためには、沿岸国が同作業を規制できる国際的規則が必要であるとする意見が多数あった。

また、石油会社国際海事評議会(OCIMF)および国際海運会議所(ICS)は、関係業界では同作業に係るガイドラインを最近改訂し、安全な作業確保に取り組んでいることを紹介するとともに、同提案への支持を示しつつも不必要な移送制限・禁止が導入されることのないようBLGで十分審議されるべき旨および同移送規制における隣接国との管轄権等の法的問題について法律委員会(LEG)で審議されるべき旨主張した。

 審議の結果、洋上での船舶間油移送に起因する海洋汚染の危険性は技術上・作業上の観点からBLGにおいて、国連海洋法条約(UNCLOS)等の国際海事法令上の沿岸国と旗国の権利・義務に配慮しつつ検討する必要性が確認され、2007年を検討終了の目処として20064月のBLG10より検討を行うことが合意された。