6・7 海上人命安全条約等の改正

 

20055月に開催されたIMO80回海上安全委員会(MSC80)およびIMO24回総会において、主に次の条約規則の改正が採択された。(本章前項までに記述した改正事項は省略する)

 

(1)IMO会社番号制度の導入

  Lloyd’s Register-Fairplay社(LR-F)が提供するサービスを利用して、船舶のIMO識別番号と同様に、管理会社や登録船主へ固有のID番号を付すこととされた。本改正は200911日に発効する予定である。

(2)船体構造図面の保持義務

  船主の船体整備計画の立案に役立てるため、建造時の構造図面を船上および会社に保持することが義務付けられた。本改正は200711日に発効する予定である。

(3)浸水警報装置の設置

バルクキャリア以外のシングルハル貨物船で1ホールドしかない構造の船舶は、ひとたび浸水すると転覆または沈没の危険性が非常に高いことから、現存船も対象として、ホールドへ浸水警報装置を設置することが義務付けられた。本装置の設置は200711日以降最初の中間検査、または定期検査のうちどちらか早い方までに行うこととなる。

(4)強制船舶通報制度の新設

  次の強制船舶通報制度が新設された。

@グレートベルトトラフィック海域

国名:デンマーク

発効日時:2006710000世界時

(5)特別敏感海域(PSSA)における関連防護措置(APM

  @ガラパゴス群島PSSA(エクアドル)におけるAPMとして進入禁止区域が設定された。

発効日時:2006710000世界時

  Aバルト海エリアPSSA(スウェーデン)におけるAPMとして以下の航路が設定された。

発効日時:2006710000世界時

   ア)Bornholmsgat and North of Rugenにおける分離通行帯の新設

   イ)Off Gotland Island and South of Gedserにおける既存分離通行帯の改正

ウ)Eastern Baltic Seaにおける深喫水船用航路の新設

   エ)Hoburgs Bank and Norra Midsjobankenasにおける進入禁止区域の新設