8・5 内航海運暫定措置事業

 

内航海運暫定措置事業は、運輸大臣(現国土交通大臣)が1998年5月15日認可した内航海運暫定措置事業規程に基づき、日本内航海運組合総連合会(以下、総連合会)により、内航海運組合法上の調整事業として同日より実施されている。

この暫定措置事業は、批判が強かった船腹調整事業の解消により、実態上の経済価値を有していた引当資格が無価値化する経済的な影響を考慮した施策であるとともに、内航海運業の構造改革推進の観点から、船腹需給の適正化と競争的市場環境の整備を図るための事業である。(船協海運年報2004 参照、事業の概要は資料12参照)

2004年度予算において厳しい条件付ながら鉄道建設・運輸施設整備支援機構の政府保証枠を160億円増額し、530億円とすることが認められた。これに伴い、自己調達資金39.7億円(解撤交付金予定額の20%)を交付対象者から総連合会への「預託金」として協力を求め、鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの借入金と合わせ、2004年度上半期と下期において合計198.8億円の交付金を支払った。

なお、内航海運暫定措置事業の実施状況(平成16年度 2004年度認定ベース)は、資料13のとおりである。