資料シリョウ1-4-1
規制キセイ改革カイカク集中シュウチュウ受付ウケツケ月間ゲッカン(2004ネン11ガツ)におけるトウ協会キョウカイ要望ヨウボウ結果ケッカ 2005ネン3ガツ
日本船主協会センキョウ
措置ソチ分類ブンルイ
 
a :全国規模で対応 (要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、遅くとも平成17年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの)
 b :全国規模で検討 (要望内容について、
                 ・実施を前提に既に検討に着手しているものの、@対応策が不明確であるもの、A実施時期が不明確、若しくは平成18年度以降のもの
                 ・現在検討は行っていないものの、@今後検討を予定されているもの、A今後検討に値すると考えるもの )
 c :全国規模で対応不可 (要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの)
 d :現行制度下で対応可能 (要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの)
 e :事実誤認 (要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの)
 f :税の減免等に関するもの (要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等)
措置ソチ内容ナイヨウ
  T  法律上の手当てを必要とするもの
  U  政令上の手当てを必要とするもの
  V  省令・告示上の手当てを必要とするもの
  W  訓令又は通達の手当てを必要とするもの
   
バン
ゴウ
要望事項
(事項名)
具体的
要望内容
制度セイド
所管ショカン官庁カンチョウ
措置ソチ
分類ブンルイ
措置ソチ
内容ナイヨウ
措置ソチ概要ガイヨウ対応タイオウサク
・・・所管ショカン官庁カンチョウ回答カイトウ
規制キセイ改革カイカク民間ミンカン開放カイホウ推進スイシンシツからの
再検討サイケントウ要請ヨウセイ
措置ソチ
分類ブンルイ
措置ソチ
内容ナイヨウ
措置ソチ概要ガイヨウ対応タイオウサク
・・・所管ショカン官庁カンチョウサイ回答カイトウ
1 港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化 港湾関係諸税(とん税、特別とん税、船舶固定資産税)並びに諸料金(入港料、公共岸壁使用料等)の徴収の目的ならびに考え方を明確にした上で、諸外国と同等となるよう制度の適正化を図ること。 総務省 T 単に税の減免や特例措置を求めるものである。 サイ検討ケントウ要請ヨウセイされず      
財務省 - 税制改正要望であり、規制緩和にはあたらない      
国土交通省 d 制度の現状にも記述している通り、現行の制度により対応可能となっている。      
2 外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正化 原価主義に基づく料金の妥当性の検証及び、荷動きの実態や公共埠頭料金との格差等を勘案した、より弾力的で国際競争力のある料金設定を可能とすること 国土交通省 e 公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社等との間で結ぶ岸壁等賃貸借契約による民間契約で決定されている。しかし、公社が原価を大きく下回る岸壁等貸付料を設定することは、公社の経営を危うくし、埠頭整備に係る債務償還に支障を来すおそれがある。また、原価を上回る貸付料を設定することは、公益法人の本来の目的を逸脱するばかりか、船社等の経営を不当に圧迫するおそれがある。
このような観点から、国は岸壁等貸付料の算定基準を定めると同時に、国土交通大臣に届けられた貸付料については、是正が必要な場合には、変更命令が担保されているところである。
なお、国において、国際競争力の強化・確保を図るため、岸壁整備への国費の投入、無利子貸付の拡充、税制等の支援施策を実施しており、公社埠頭の貸付料の低減に寄与しているところである。
再検討要請出されず      
3 日本籍船でのカジノの自由化 日本籍船では現行刑法が適用されるため、公海上であってもカジノが禁止されているが、カジノの運営が非合法とならないよう所用の法整備を行う。
警察庁   カジノ開設には、暴力団や外国人犯罪組織等の関与のほか、少年の健全育成への悪影響、風俗環境の悪化等の懸念があるため、警察庁としては、カジノ解禁を積極的に推進する立場にはない。しかし、経済の活性化、雇用の創出、地方財政の財源確保等一定の公益を図る観点からカジノ解禁を求める意見があることは承知しており、カジノ解禁により得られる公益と、一方で懸念される影響とを比較衡量する議論がなされた上で、カジノ解禁を図るため、刑法の賭博罪の違法性を阻却する立法措置がなされた場合には、警察庁としては、その施行に関する事項のうち警察の責務の範囲に含まれる事項について、責任を負い、施行に関与していく。 日本におけるカジノの実現に関しては、要望主体から以下@・Aの意見が出ている。実現の可能性について改めて前向きに検討されたい。@平成15年11月要望時、評価はB評価との分類であったと認識しているが何故、担当者が替わればC評価になるのか、内閣府特区・規制改革・民間開放集中月間における全国規模の規制改革・民間開放要望事項に対する各省庁の回答のいい加減さをここで証明されている。小泉総理の構造改革・行政改革における各省庁へ指示、徹底命令に対して事務型は最高責任者命令違反を堂々と行っている証拠である。これは公務員法第30条服務の根本基準違反・第32条法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反であり、刑法第193条公務員職権濫用罪・国民の権利・憲法第16条請願権に対する侵害・民法第1条信義・誠実の原則・権利濫用の禁止に対する侵害ではなかろうかとの疑念をもたざるを得ない。上記の理由がないとすれば、当然A評価として全国規模で対応する様に事務型で作業の進行が行われる事が当然である。先月、内閣府職員へ10月30日NHKで構造改革の状況が報道されていたので私も内閣府職員と同席して、各省庁職員との協議する場で16年間における行政の不作為・契約違反の実態を経験している証拠を基に立ち合いたい事を要望したが「それは出来ない、私達だけ職員で行う」と言われた。この事から私の提案がA評価になる様に納得出来る回答を公表して頂き、議論を進行して頂きたい。もし公表する事での議論がない事は総理大臣の指示命令違反として、憲法第16条請願権に基づく罷免の請求を求める権利として担当者罷免を請求したい。A所管省庁を早急に決め、カジノ実現に向け必要な法整備等の制度構築について再度検討を依頼する。   警察庁は、公共の安全と秩序の維持を責務としており、これを遂行する立場からすれば、カジノ解禁を積極的に推進する立場にはないと考えている。
なお、カジノ実現のための法律の主管については、カジノ解禁により増進される公益実現を所掌事務とする行政機関が主管すべきであると考えている。
法務省 c T C:全国規模で対応不可
刑法第185条及び第186条は,社会の風俗を害する行為として規定されているところ,刑罰法規の基本法である刑法を改正して,カジノのみを刑法第185条及び第186条の構成要件から外すことはできない。 いずれかの省庁において,カジノを法制化する法律を立案することとなれば,その内容について,法務省が個別に,当該省庁との協議に応じる用意はある。
b T 平成15年11月要請に対し,措置の分類を「b:全国規模で検討」とした理由は,カジノの特別立法については法務省が積極的に検討する主体ではないものの,いずれかの省庁においてカジノを法制化する法律を立案することとなれば,その協議に応じる用意はあるとして,今後検討に値すると判断したためである。一方,本件要請に対し,措置の分類を「c:全国規模で対応不可」とした理由は,その後においても,カジノの法制化についての検討主体や検討開始時期等が具体的に決定していない現段階において,法務省としては「b:全国規模で検討」とまで判断することに躊躇したためである。もっとも,本件要請においても,措置の概要(対応策)として記載した内容は,平成15年11月要請の際のものと同様であり,措置の分類について「b」と評価されることについては特段異論はない。なお,措置の分類を「a:全国規模で対応」とすることについては,カジノの法制化についての検討主体や検討開始時期等が具体的に決定されていない現段階においては困難である。
4 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化 全ての港湾・輸出入関連手続を対象として、申請の必要性が失われたもの、申請の中で削除できる項目、さらに省庁間に共通する項目の標準化、統一化できるものを抽出した上で、申請手続を徹底的に削減・簡素化するよう要望する。
法務省 b V 手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するよう、関係府省と検討を進めているところである。
また、手続の簡素化、国際標準への準拠の一環として、外国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ることを内容とする「国際海運の簡易化に関する条約(仮称)(FAL条約)」の平成16年度中の批准に向け関係省庁は一体となって取り組んでいるところである。
FAL条約の平成16年度中の批准に向けて、とあるが、具体的なスケジュールについて示されたい。また、最適化計画についても、策定に至る具体的なスケジュールを明確に示されたい。 b V FAL条約の締結については、次期通常国会への提出、平成17年秋頃の締結を予定している。
輸出入及び港湾・空港手続関係業務等の最適化計画の策定については、最適化に係る見直し方針の策定を平成17年6月までに行った後、平成17年度末までのできるだけ早期に最適化計画の策定を行うこととしている。「電子政府構築計画」においても、平成17年度末までのできる限り早期に策定することとしていることから、このスケジュールに沿うよう、関係府省と検討を進め早期策定に向け努力していきたい。
財務省 b T 1.手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するよう、関係府省と検討を進めているところである。

2.外国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ることを内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約(仮称)(FAL条約)」については、関係府省が連携して、次期通常国会へ同条約を提出すべく検討を行っている。検討に際しては、FAL様式の採用を含め、簡易化等の措置を講じた上で締結することを予定している。
b T
厚生労働省 b V b V
農林水産省 b   b -
国土交通省 b T 1.手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するよう、関係府省と検討を進めているところである。

2.また、手続の簡素化、国際標準への準拠の一環として、外国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ることを内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約(仮称)(FAL条約)」の早期締結に向け関係省庁は一体となって取り組んでいるところであり、FAL条約の対象となる港湾管理者の手続について、画一化できるように港湾法を改正する等の措置を実施する予定である。
b T  FAL条約の締結については、本年の通常国会に条約批准案を提出すべく、関係府省と連携して検討作業中である。また、条約の締結とあわせて、港則法に基づく夜間入港規制の廃止や港湾法の改正による港湾管理者手続の簡易な国際標準様式への画一化等の措置を実施し、本年秋頃を目処に施行できるよう鋭意調整作業を行っているところである。
 最適化計画については、税関システム等のレガシーシステム刷新可能性調査と連動した形で、適宜パブリックコメント等を通じて利用者の意見を聴取しつつ見直し方針を策定し、平成17年度末までのできる限り早期に最適化計画を策定すべく、関係府省と連携して検討作業を進めているところである。
5 解撤等のために輸出される船舶のバーゼル法に基づく輸出手続きの廃止 現在「特定有害物質等の輸出入等の規制に関する法律」(以下、バーゼル法)を所管する各省庁は、平成11年5月の通達により、解撤等を目的とした日本籍船の輸出について当該船舶がアスベスト等の有害廃棄物を含む場合、輸出申請等の手続きが必要としている。このバーゼル法に基づいた輸出申請等手続きの廃止を要望する。 経済産業省 c ・有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出される場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは明白であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そのためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国に提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等の手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理の原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。
・解撤目的船舶の取扱いについて、バーゼル条約締約国会議での議論が結論に達しておらず、国際海事機関、国際労働機関を交えた検討が行われているのは事実であるが、今のところ結論は見えていない状況にあり、バーゼル条約で規制する有害物質を含む船舶を解撤目的として輸出するに際して、現行のバーゼル条約及びバーゼル法で解釈しうる措置を行うことが必要である。
・また、実質的に解撤目的での輸出が困難とのことだが、有害物質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される有害物質について含まれていると考えられる箇所についてサンプル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、バーゼル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に基づく手続きを踏まれることが必要と思料。
要望者より以下の意見が提出されており、再検討願いたい。
 解撤船舶の輸出はバーゼル法の手続きを経れば可能、また、現在まで解撤予定船舶の輸出に関して承認申請の実績はないとのことだが、平成11年5月の通達により、先の要望で述べたとおり日本籍船の解撤目的の輸出は事実上不可能となること、また、仮にバーゼル法に従って輸出を行なうとしても手続きが極めて煩瑣でかつ半年以上の時間を要し、そのため売船の時期を失するなどの売船活動の実態にそぐわない問題が生じることから、船主は可使期間の最後まで船舶を使用せず「生き船」として中古売船を行なわざるを得ないのが現実である。
 従って、日本籍船につきまとうこのハンディキャップを除去し、円滑な解撤を確保するために、同通達の廃止を求める。
c
バーゼル法に従った手続きを行うと手続きが極めて煩雑で時間を要し、売船活動の実態にそぐわないという問題が生じるとのことだが、有害物質を含む船舶について手続きをとらずに輸出された場合には、輸入国において有害物質の適正な処理の実施が確保されない以上、輸入国における環境汚染を引き起こす可能性が高い。そのためバーゼル条約では廃棄物の名称や量、処理方法等の情報を関係国に提供し同意の取得を義務付けているところであり、人の健康の保護及び生活環境の保全の確保を目的とした同条約を適切に履行するためは、同条約及び国内法で定めた必要最低限の手続きを踏む必要があると思われる。
環境省 c - 我が国においては、船舶のうちアスベスト等の有害物質を有するものが、解撤を目的として国境を越える移動がなされる場合、当該有害物質の処分を目的の一つとしている場合には、バーゼル条約の対象になるとみなしている。
 有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出される場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは明白であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そのためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国に提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等の手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理の原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。
 また、実質的に解撤目的での輸出が困難とのことだが、有害物質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される有害物質について含まれていると考えられる箇所についてサンプル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、バーゼル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に基づく手続きを踏まれるようお願いする。
c - バーゼル法の規制対象となる船舶についての解撤目的の輸出は不可能ではなく、バーゼル法の手続きを経れば可能である。バーゼル条約では、特定有害廃棄物等を輸出する際には、輸入国・通過国への事前通告と同意取得、環境上適正な処理がされることの確認、移動書類の携帯等の必要な措置を義務づけている。輸出申請に対しては、同条約の国内担保法であるバーゼル法に基づき、輸入国・通過国への事前通告、同意取得、環境汚染防止のために必要な措置が講じられているかの確認等、バーゼル条約で求められている必要最低限の措置・手続きを経て輸出承認を行うこととしており、これ以上の手続きの簡素化は同条約に反することとなるため不可能である。このため、輸出に当たっては同法に基づく手続きを踏まれるようお願いする。
6 内航輸送用トレーラー・シャーシの車検制度の緩和 内航輸送用のトレーラー・シャーシに対する車検制度を現行の1年から3年にする。また、国土交通省では、平成16年度中に安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長を判断する調査を実施することとなっているが、これを早急に取りまとめ、その結果に基づき所要の措置を講じられたい。 国土交通省   車検有効期間については、安全で環境等の調和のとれた車社会の実現を目指すという車検・点検整備制度本来の目的を念頭に置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長を判断するための調査を平成16年度中にとりまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講ずることとしている。 有効期間の延長を判断するための調査状況について示されたい。   平成ヘイセイ17ネンガツ17ニチ開催カイサイした「ダイカイ自動車ジドウシャ検査ケンサ点検テンケン整備セイビカンする基礎キソ調査チョウサ検討ケントウカイ」において、車検シャケン有効ユウコウ期間キカン延長エンチョウオコナうことは、自動車ジドウシャ安全アンゼン確保カクホ環境カンキョウ保全ホゼンタイしてオオきな悪影響アクエイキョウオヨぼすとのデータがりまとめられた。
7 内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫に関する規定の見直し 内航輸送用シャーシ運用上においては、登録用車庫確保の負担が所有者に強いられる一方、その車庫はほとんど利用されておらず、現在の規制は利用実態にそぐわない。ため、内航輸送用シャーシについては、車庫一台のスペースで複数台登録できるようにするべきである。 警察庁    港湾地区においては、路上に放置されたシャーシに対する追突による死亡事故等の重大事故が発生している状況にあること(平成14年中は人身事故が4件(死者3人、重傷3人、軽傷1人)発生し、平成15年中は人身事故が11件(重傷7人、軽傷7人)発生している。)、季節、天候、景気等により運行に供されるシャーシの数が日々変動し特定できないこと等を踏まえ、御提案を検討するに、その実現には、「複数台数登録」により形式的には保管場所が減少しても、路上に溢れ出るシャーシが出現しないよう、港湾を管理する自治体又は事業者団体等において、少なくとも、特例対象シャーシのための排他的駐車スペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体制を整え変動に対応するとともに、シャーシの管理が不適切になされていないかを確認する等の担保措置を責任を持って確実に講じることにより、事業者ごとに実質的に必要となる保管場所の数を特定する必要がある。このため、港湾を管理する自治体又は事業者団体等からかかる担保措置の提案があれば、その担保措置の内容を見定めた上、それが確実に講じられる見通しが得られるときは、その担保措置を前提に「保管場所を確保」したと解釈できる場合を示すことも考えられるが、現在のところ、そのような見通しを得られるような御提案はいただいていない。 特定の港について、複数台登録を可能にするなど、一部で緩和する事の可否について改めて検討され、示されたい。    「複数台数登録」により形式的には保管場所が減少しても、路上に溢れ出るシャーシが出現しないよう、港湾を管理する自治体又は事業者団体等において、少なくとも、特例対象シャーシのための排他的駐車スペースを確保し必要に応じ直ちに提供する体制を整え変動に対応するとともに、シャーシの管理が不適切になされていないかを確認する等の担保措置を責任を持って確実に講じることにより、事業者ごとに実質的に必要となる保管場所の数を特定する必要がある。このため、港湾を管理する自治体又は事業者団体等からかかる担保措置の提案があれば、その担保措置の内容を見定めた上、それが確実に講じられる見通しが得られるときは、その担保措置を前提に「保管場所を確保」したと解釈できる場合を示すことも考えられるが、そのような見通しを得られるような御提案がないまま、特定の港について、複数台登録を可能にするなど、一部で緩和することはできない。
国土交通省 c    船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数は、景気変動、季節波動、トラック事業者の内航輸送の利用状況等により変動するものであり、その数をあらかじめ特定することはきわめて困難であるため、その数を見込んで車庫1か所あたり複数のシャーシの使用を認めることはできない。
 仮に、船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫1か所あたり複数のシャーシの使用を前提とする事業計画は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の趣旨に反するものであり、貨物自動車運送事業法上も認められない。
c   1.仮に、特定の港について複数台登録を可能にする場合、当該港に複数台登録したシャーシが集中したときには駐車スペースを確保できない事態が生じ、貨物自動車による違法駐車等を引き起こし得るという問題があることから、要望に対応することは困難である。
2.そもそも、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規制について措置が手当てされない限り、貨物自動車運送事業法の運用の変更のみでは本件提案の実現は不可能である。
3.なお、フェリー会社等が確保している船内及び港頭地区の駐車場については、貨物自動車送事業者が当該土地の所有者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途車庫を確保する必要はなくなる。