[資料2-6-2-1

バーゼル条約第4回公開作業部会(OEWG)で採択された決議

(概要仮訳)

 

1.解撤船舶の環境上適切な管理(Environmentally Sound ManagementESM)に関する決議

 

OEWGは、

 船舶解撤に関するILOIMO、バーゼル条約の共同作業部会(JWG)に関する決議Z/25、ならびに船舶解撤のESMに関する決議Z/26を想起し、

 

1.締約国、他の国、船主、他の関係者に対し2005923日を期限として、バーゼル条約の通報手続とIMOで検討されている通報システムとの差異、重複、両義性、ならびにそれらを取扱う解決策に関する意見を求め、

 

2.締約国、他の国、船主、他の関係者に対し、同期限までに以下の点について意見を求め;

 (a)船舶解撤のESMの能力を向上する方策;

 (b)承認、証明、投資計画、事前除去能力などリサイクル施設に適用可能な要件;

 (c)船舶解撤のESMための十分な能力を開発する際、移行期間を設けることの有益性;

 (d)所管庁がリサイクル船舶に関し事前に決定をするのに必要な情報;

 (c)その他;

 

3.事務局に対し、バーゼル条約第7回締約国会議の船舶解撤のESMに関する決議、ならびに第4OEWGの作業が考慮されるよう、MEPC53に報告することを要請し;

 

4.JWGに対し、第2JWGでの審議の際、提案された解決策や意見を考慮するよう求め;

 

5.締約国、他の国、船主、他の関係者に対し、適切ならばバーゼル条約のガイドラインの使用に関する経験をOEWG5に報告するよう求め;

 

6.事務局に対し、通報システムを含む強制要件に関するMEPCおよびJWGの作業結果を報告するよう要請し;

 

7.締約国、他の国、船主、他の関係者に対し200616日を期限として、船舶解撤の現実的、法的、技術的側面に関する意見と提案を提出するよう求め;

 

8.事務局に対し、適切ならば、提出された意見と提案を第2JWGおよび第5OEWGに向けてとり纏めるよう要請し;

 

9.船舶解撤問題を検討し第5OEWGに報告するため、会期間ワーキンググループを設置することに合意する。

 

 

2.ILOIMO、バーゼル条約の共同作業部会(JWG)に関する決議

 

OEWGは、

 JWGに関する決議Z/25を想起し、

 国内・国際レベルで機関間の協力促進に関するこれまでの進捗を歓迎し、

 20052月の第1JWGの報告に留意し、

 その報告が、ILO295回理事会、IMO53MEPCに提出されることに留意し、

 

1.第2JWGがジュネーブにおいてバーゼル条約の主催で開催されることに合意し、

 

2.JWGの決定と作業計画を承認し、

 

3.第1JWGで提案された第2JWGの議題を歓迎し、

 

4.締約国と他の者に対し、第2JWGに代表又はオブザーバーとして参加することを奨励し、

 

5.締約国と他の者に対し、第2JWGに向け意見を提出することを奨励し、

 

6.締約国と他の者に対し、ILOIMO、バーゼル条約が夫々作成したガイドラインの実施促進に向けた機関間の技術協力活動のために、技術的・経済的援助の提供を検討するよう求め、

 

7.事務局に対し、第2JWGの結果を含む進捗をOEWG5に報告するよう求める。

 

 

3.陸上または港内の遺棄船舶に関する決議

 

OEWGは、

 第7回締約会議で採択した陸上または港内の遺棄船舶に関する決議Z/27を想起し、

 遺棄船舶について多くの締約国が表明した懸念を認識し、

 遺棄船舶が人の健康と環境に影響を及ぼす可能性があることを懸念し、

 遺棄船舶により多くの法的および実際的な問題が発生することを認識し、

 決議Z/27に従い幾つかの締約国から寄せられた情報に感謝の意を持って留意し、

 

1.締約国、他の国、船主、他の関係者に対し、20051031日を期限として、本決議の附属書にある質問事項に回答するよう求め、

 

2.事務局に対し、第2JWGおよび第5OEWGへの提出のため、寄せられた質問事項の回答を取り纏めるよう指示し、

 

3.事務局に対し、本件に関しILOIMOの事務局と相談するよう要請し、

 

4.締約国に対し、自国領域で発見された遺棄船舶に関する情報提供を行うための適切な調査手段を追求するよう求める。

 

[附属書] 陸上または港内の遺棄船舶に関する質問事項

 

1.陸上または港内の遺棄船舶に関し、以下を含む事実情報を提供願う。

 

 (a)該当船舶の種類(例.漁船、タンカー、トロール漁船等、判明した場合総トンを含む);

 (b)場所;

 (c)遺棄の日程

 (d)船舶が国内、海外のどちらで所有されているか;可能ならば船名、旗国、船主、保険人等の情報;

 (e)判明する場合遺棄の理由。例えば、事故、コスト回避等;

 (f)当該遺棄船舶による人の健康や関係への潜在的危険性;

 (g)当該遺棄船舶が人の健康と環境に与える影響を緩和するために講じる措置、ならびに措置を講じる際の障害や困難;

 (h)問題を取扱うための、また法的解決策を追及するための努力、ならびに直面する障害;

 

2.どのような国内または地域規制が遺棄船舶に適用されるか。法制が存在するならば、当該法制の写しまたは関連部分の抜粋を提供願う。

以上