[資料2-6-2-3

IMO24回総会決議案

 

シップリサイクルに関する法的拘束力を有する規則について

(仮訳)

 

本総会は、

 

海上安全、船舶起源の海洋汚染の防止と管理、ならびに海運活動の海洋環境への影響に係る他の事項に関する規則とガイドラインに関し、総会の機能を定めるIMO条約第15条(j)を想起し、

 

また、船舶の生涯を通じてシップリサイクル工程に配慮する“最良の慣習”に関し利害関係者へのガイダンスの提供を目的としたシップ・リサイクリングに係るIMOガイドラインを採択した決議A.96223)を想起し、

 

シップリサイクルにおける国際労働機関およびバーゼル条約の役割に留意し、

 

世界の海上輸送の特徴、ならびに運航期間の終りを迎えた船舶の円滑な退役を確保する必要性に考慮するとともに、最も効果的、効率的かつ持続可能な方法で環境および労働者の健康と安全への危険性を最小化するシップリサイクル問題への有効な解決策の確立に向け、IMOの寄与が急務であることを認識し、

 

上記の目的は、国際海運とシップリサイクル施設のための法的拘束力があり世界的に適用可能な規則の提供を目的とした新たなIMO法制の確立により、最適に達成しうる可能性があることに考慮し、

 

また、シップリサイクルに係る新たな法制のための考え得る構成要素の初稿を含むシップリサイクルに係る適切な強制要件の策定の検討における、第53回海洋環境保護委員会の著しい進展を認識し、

 

53回海洋環境保護委員会の勧告を考慮し、

 

1.海洋環境保護委員会に対し、以下の規則を定めるシップリサイクルに関する新たな法的拘束力のある規則を策定することを要請し;

 

  .1 船舶の安全性と運航効率を損なうことなく安全かつ環境上適切なリサイクルを促進するための船舶の設計、建造、運航および準備;

 

  .2 安全かつ環境上適切な方法でのシップリサイクル施設の運営;

 

  .3 シップリサイクルのための適切な強制メカニズム(証明/通報システム)の確立;

 

2. また、海洋環境保護委員会に対し、20082009年の2年間での検討と採択に合わせて上記の法制案の完成に向け作業を行うことを要請し;

 

3. さらに、海洋環境保護委員会に対し、機関間の作業の重複および責任と権限が重なり合うことを避けるために、国際労働機関とバーゼル条約内の適切な機関と引き続き協力するよう要請し;ならびに

 

4. 政府およびあらゆる利害関係者に対し、当面の間、遅滞することなくIMOガイドラインの利用を継続するよう求める。

 

以 上