3コンテナ保安問題への対応

 

361 米国

1 Container Security InitiativeCSI

米国関税庁(Customs & Border Protection、以下「CBP」)はコンテナ貨物積出港での安全検査の強化を目的に、米国向けコンテナ取扱量上位20港を主な対象としたCSI構想を20021月に発表した。

  CSIは、対象主要港湾を有する国と米国との間で合意文書を交わし、米国が各港湾に派遣するCBP職員と現地当局が連携して以下の対策を行うプログラムである。

a) 危険度の高いコンテナの特定

b) 危険度が高いと特定されたコンテナの積出港での内容物検査

c) 迅速にコンテナ検査を行う技術の導入

d) 高機能で安全なコンテナの開発と導入

  わが国(東京・名古屋・神戸・横浜港)は2002926日に同プログラムの合意文書に署名した。その後20066月までに北米、欧州、アジア、アフリカ、中東、中南米の各地域の計44港で同プログラムが実施され、米国向けコンテナの75%は、CSI港で積み出し、あるいは積み替えが行われている。わが国では東京・横浜・名古屋・神戸各港が運用を開始しており、CBP職員がこれら4港に駐在する一方、わが国の税関職員が米国ロサンゼルス・ロングビーチ港に派遣されている。

 

2 Cargo Manifest情報24時間前提出に関する米国関税庁規則

  20028月、CBPCSIの補完を目的として、通商法に基づき、船社及びNVOCCNon Vessel Operating Common Carrier:非船舶運航業者)に対し、米国向け貨物及び米国経由で輸送されるコンテナ貨物の船積み24時間前までのCargo Manifest情報提出を義務付ける規則を策定し、最終規則は200322日に完全施行された。(『船協海運年報2003』参照)

 施行後、大きな混乱は生じていないが、コンテナ・ヤードへの貨物搬入締切時間が前倒しされるなど、同規則は船社・荷主等関係者に追加の負担を強いるものとなっている。

 

3 C-TPATCustoms-Partnership Against Terrorism

  米国輸入貿易過程における保安対策を民間と連携して徹底することを目的に、CBPは輸入貿易関係者(輸入業者、運送業者、仲立業者、倉庫業者、製造業者)を対象としたCustoms-Partnership Against Terrorism C-TPAT)を20024月に発表した。

  C-TPATは、輸入貿易関係者のそれぞれが携わる貿易過程での保安対策の徹底及び向上に関する協定をCBPと締結する任意プログラムで、C-TPAT参加者については、通関関連手続きが一部軽減される等の優遇措置が与えられることになっている。(協定内容に違反した場合は、同優遇措置を取り上げられる)。

 20061月末までに、C-TPATの申請総数は約1万件(輸入者5,646件、運送人2,649件、フォワーダー/ブローカー1,553件、港湾管理者・ターミナルオペレーター 約60件、外国製造者994件)となっており、その内の約60%については認証済みである。

 

4 2002年通商法事前申告規則

20028月に成立した通商法は、米国全輸出入貨物(航空/トラック/鉄道/海上貨物)通関について、電子データによる事前申告を義務付ける規則の策定を定めている。海上コンテナ貨物については上述のCargo Manifest情報の船積24時間前提出に関する米国関税庁規則が既に施行されているが、本法に基づく最終規則(044月完全実施)により、海上ばら積み貨物についても米国到着24時間前までに貨物情報を電子的に米国税関に提出することが義務付けられた。

本規則に基づく電子的貨物情報提出は船社に新たな負担を強いるものであり、実施を前に一部に混乱も見られたが、実施後は特に大きな混乱等の報告はない。

 

 

362 EU

1 EU24時間ルール導入に関する動き

CSI24時間規則といった独自のコンテナ貨物保安対策導入を進める米国に対し、欧州委員会は20042月米国との間で、相互主義による貨物保安の向上を目的とした税関協力協定を締結した。欧州議会は、同協定を受け、欧州委員会が提案した税関規則改正案を20052月に承認し、同規則は20054月から貨物情報事前提出期限等一部詳細を除き、欧州委員会規則648/2005として発効した。但し、貨物情報事前提出期限や例外規定等については、欧州委員会手続規則として、今後検討されることとしている。規則648/2005の概要は以下のとおり。

・現在通関時に求めている輸入貨物情報を、域内に貨物が到着する前に電子情報により提出することを義務付け。

・輸出貨物情報の事前提出を義務付け。但し、輸入貨物と同様に提出期限については今後検討される。

AEOAuthorized Economic Operator)制度(欧州版C-TPAT)の導入。

EU加盟国税関当局間における貨物動向情報の電子的交換制度の導入。域内貨物に対するセキュリティ対策の向上を図るとともに通関場所の集中管理を図る。

EU域内における関税法違反に対する罰則の調和。

現在、欧州委員会では、上記手続規則策定作業(欧州委員会規則2454/93の改訂)が行われており、貨物情報の提出期限および例外規定に関しては、以下案に基づき、検討が進められている。

 

<貨物情報提出期限(183b)>

    コンテナ貨物:船積み24時間前

    バルク貨物:貨物がEUの関税区域に入る4時間前

    近海貨物(欧州域内若しくは地中海・黒海沿岸諸港発の貨物):貨物がEUの関税区域に入る2時間前

 <提出期限の緩和が得られる例外(183c)>

    EUEU域外国との間で、提出情報の交換について183bと異なる国際協定を行った場合、提出期限は当該協定の規定による。

    EUEU域外国との間で、輸出国サイドでのセキュリティチェックを認証するとの国際協定が締結されている場合は、(提出時期を含む)条件は当該協定による。(181c

 

2 サプライチェーン保安対策

 上述の税関規則やISPS Code*を補完する保安対策として、欧州委員会は062月末、サプライチェーン保安促進のための規則案を含む欧州理事会・議会宛コミュニケーション(通達)を取りまとめた。同規則案は今後、理事会・議会で審議される予定である。

 

 * ISPS Code (International Ship and Port Facilities Security Code)

  船舶と港湾の国際保安コード。船舶と港湾施設が協調して、テロ行為などの保安に脅威を与える事を阻止することを目的としている。20021213日に改正SOLAS条約の一部として採択され、200471日に発効。

 

規則案の概要と関連情報は以下の通り。

 

- 対象は、EU域内の貿易。

- 既存の税関規則やISPS Codeを補完するもの。

- @荷主・Aフォーワーダー・B運送業者・Cターミナルオペレーター/倉庫業者というサプライチェーンにおける4当事者を識別し、各当事者の保安意識と責任を養うことを目的。

- 導入される制度はボランタリーベースで、各社の自主参加による形。

- 規則内容に対して、加盟国は独自で追加要件を導入することも可能。

- Secure Operator(米国C-TPATと同様の制度)制度の導入。Secure Operatorの資格を得ると、貿易手続や税関検査で優先的な扱い(fast track)を受けることができる等の利点がある。

- Secure Operatorの資格はEU1カ国で承認されれば、他EU国でも承認される。

- Secure Operator資格取得には当事者毎(荷主/フォーワーダー/運送業者/ターミナルオペレーター・倉庫業者別)の要件が設定され、関連施設へのアクセス制限/違法な物質や人物の貨物混入防止対策 /職員の身元確認/物流関連情報の保全/職員に対する保安訓練等の要件をクリアする必要がある。

- Secure Operator資格取得のためには、10人規模の会社で5,000ユーロ程度、大規模企業だと50,000ユーロ程度の初期費用がかかると見られる。

- 各社に与えられたSecure Operator資格を監視する仕組みが導入される。

- 欧州委は貿易相手国との間でSecure Operatorの相互承認実現に向けて努力する。

 

363 日本

1 日本版24時間ルール導入に関する動き

 2001年に発生した米国同時多発テロ事件以降、米国をはじめとする諸外国や国際機関で物流に関するセキュリティ対策の強化が進められる中、財務省関税局は日本においても入港関係書類の事前報告を義務化することを決定、これを定める関税法改正案は2006329日に国会で成立、331日に公布された。

概要は以下の通りであり、事前報告の時期や、積荷目録に記載すべき内容等の詳細については、今後2006年度中に策定・施行される政省令等によって規定され、新ルールの実施は071月〜2月ごろになるものと見られる。

 

・事前報告の内容:

 積荷目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表とも現行の提出項目と同一

・事前報告義務者:

 外国貿易船等の所有者あるいは船長等

・事前報告時期:

 各国の例を参考に「本邦到着前」といった一定の時間を基準に具体的な時間を設定

・報告方法:

 電子情報での報告が望ましいが書類での提出も受付可

・罰則:

事前報告なしでの入港や虚偽の報告についての罰則を政省令で検討

 

当協会では、テロ対策の強化や国際的な物流セキュリティを強化することに異論はないものの、新たな制度については、国際的な規則との整合性や、諸外国の制度との統一性、また外航船舶の運航実態を踏まえ現実的に対応可能なものとするようパブリックコメントを提出(資料3-6-3-1参照)するとともに、財務省関税局との話し合いの場を通じ船主意見の反映に努めている。

 

2 安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会

国土交通省は、2004年度以降、関係6省庁(金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省)と合同で物流セキュリティ強化と物流効率化に向けた検討を行っており、20053月には今後取り組むべき具体的施策や政策目標などを盛り込んだ施策パッケージ(「安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケージ」)を取り纏めた。同パッケージ検討にあたっては、当協会をはじめとする21の事業者団体等も参画した。(詳細は『船協海運年報2005』参照)

同パッケージは、200512月までに「国際海上コンテナの国内陸上安全輸送に関するガイドライン」を、20063月(05年度末)までに「物流事業者による保安措置の強化に関するガイドライン」、「情報交換の方法及び責任分担のあり方に関するガイドライン」及び「電子申請の原則化等を実施する場合の必要な措置と課題」を取り纏めることを定めており、20058月以降、関連省庁と経済団体(当協会含む)等が参画して検討が行われてきた。

本年度の検討にあたっては、「安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」を親委員会(名簿は資料3-6-3-2)として、その下部に実務者による「企画調整委員会」が作られ、更に同委員会の傘下に各ガイドラインを検討する4つのワーキンググループ(WG)が設置された。当協会からは、各会合に委員が参画(資料3-6-3-3参照)し、船主意見の反映に努めた。

 

これらの検討を踏まえ、国土交通省は、0512月および063月にガイドライン等を公表した。

各ガイドライン等の要旨は以下の通りであり、詳細は国交省ウェブサイトに掲載されている。(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/09/091228_.html およびhttp://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/15/150329_.html

 

物流事業者による保安措置の強化に関するガイドライン(06329日公表)

国際海上コンテナにかかるセキュリティ強化のため、外航船舶運航事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者、利用運送事業者及び貨物自動車運送事業者が、それぞれ自主的に取り組むことが望ましい具体的な措置とその評価方法を示したガイドライン。

情報交換の方法及び責任分担のあり方に関するガイドライン(06329日公表)

米国のセキュリティ対策強化(24時間ルール施行)に伴う米国向けコンテナ輸出に関するリードタイム延長(コンテナヤードへの貨物搬入締切:従来は出港1日前→現在は3日前)が、わが国輸出業者にとって大きな負担となっている現状を踏まえ、船社への貨物情報の提出時期とコンテナの搬入締切を分離することにより、一定の条件を備えたコンテナに関しては搬入締切時刻を出港2日前とするもの。

国際海上コンテナの国内陸上安全輸送に関するガイドライン(051228日公表)

  国際海上コンテナの陸上安全輸送対策の強化のため、外航船舶運航事業者、港湾運送事業者(ターミナルオペレーター、海貨事業者等)、利用運送事業者およびトラック事業者が、それぞれ取り組むことが望ましい具体的な措置に関するガイドライン。船社に対しては、偏荷重防止に向けた荷主に対する啓発活動や、コンテナに異常が発生した際の荷主への連絡等が求められている。

電子申請の原則化等を実施する場合の必要な措置と課題(06329日公表)

輸出入及び港湾手続関係業務に係る業務・システムの最適化計画策定の取組等と連携して、官と民及び事業者間での電子化促進に向けたグランドデザインについての検討とわが国で電子申請の原則化等を実施する場合に必要な措置と具体的な課題についての検討を行ったもの。

 

3 電子タグ等を活用した日アセアン貿易円滑化検討会

経済産業省通商産業局は、日アセアン包括的経済連携*実現による貿易自由化の効果を関係国が享受するためには、貿易手続き円滑化のための措置の推進と双方の調和化が必要になるとの認識のもと、電子タグ等のITを活用した解決策を検討するため、057月に「電子タグ等を活用した日アセアン貿易円滑化検討会」を発足させた。メンバーは資料3-6-3-4の通り、学識経験者、関係省庁、関係企業および業界団体から構成され、当協会からは布寺国際幹事長が参加した。

 

* 2002年、小泉首相の呼びかけにより検討が開始された経済連携協定(EPA)。現在、日本・アセアンの政府間で交渉中。貿易、投資、その他の分野で障壁を取り外し、金融、情報通信技術、科学技術開発、知的交流・人材育成、中小企業育成、競争政策など、多くの分野における協力をさらに促進することによって、日本とアセアン全体の経済連携の実をあげることを目的とする。

 

検討会は計4回開催され、06329日に開催された検討会で報告書を取りまとめ、活動を終了した。報告書の構成と概要は以下の通り。

 

    貿易円滑化に関するアセアン域内外の動向

:アセアン主要国での貿易手続き電子化に関する取組み状況、アセアン域内での貿易円滑化を目的とした「アセアン・シングル・ウィンドウ」の概要等

    貿易円滑化に向けた課題

:我が国およびアセアン地域における貿易関連手続きの簡略化・迅速化に関する課題と解決策

    電子タグ等ITを活用した貿易円滑化の可能性

57年後に、シングル・ウィンドウによる安全かつ円滑な貿易を実現することを目標として、その間に法制・インフラ整備等の面で行うべきことを纏めたロードマップを提示

    電子タグ等ITを用いた日アセアン貿易円滑化に向けた提案

:日アセアン共同フォーラム開催およびアセアン・シングル・ウィンドウ・パイロットプロジェクトに我が国としても参画することを提言

 

 

364 国際機関・組織による検討

1 世界税関機構(WCO)における検討

 WCO166カ国の税関当局で構成)は、国際海事機関(IMO)の要請を受けて、20046月に15カ国の税関当局で構成するHigh Level Strategic GroupHLSG)を結成し、貨物保安問題に関するガイドラインを検討してきていたが、20056月に開催されたWCO理事会において、WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Tradeとするガイドラインを採択した。同ガイドラインの概要は以下のとおり。

・税関当局は異なる貿易保安及び円滑化要件を導入することにより国際貿易関係者に負担をかけるべきではない。

・税関当局は、以下の基準を超える貨物情報提出期限を設定すべきではない。

コンテナ貨物は、出港地における船積24時間前。

バルク貨物は、第一寄港地到着24時間前。

Authorized Economic OperatorAEO)制度(WCOC-TPAT)の導入。

WCOでは同ガイドラインの施行を促進すべきとしているが、同ガイドラインは強制要件ではなくあくまでボランタリーなものであり、その実施は各国の判断に委ねることとされている。

 現在、上記AEO制度の詳細を含む「SAFE Framework」と呼ばれる付属書類の検討が、民間の関係者を含めたWSC Private Sector Consultative Groupで進められており、我が国からは日本機械輸出組合 橋本グループリーダーがメンバーとして参画している。当協会としては、船社として、貿易円滑化のメリットが得られる内容となるよう、ICSなどを通じ意見反映に努めている。

 

2 ISOセキュリティマネジメント規格(ISO28000シリーズ)の検討

ISO(国際標準化機構)TC(Technical Committee)8は国際品質管理規格のISO9000シリーズや環境マネジメント規格のISO14000シリーズをモデルとして、サプライチェーン保安に関する国際標準規格案(ISO28000シリーズ)策定を進めている。同規格案は、貨物の荷送り人から輸送業者を介し、荷受人に至る一連のサプライチェーン関係者に対する保安関係の要求事項、データ作成、情報処理のあり方、認証などについて定めている。わが国でも2005年に国内委員会が発足(TC8セキュリティ分科会、委員長:日本貨物検査機関同盟 佐藤理事長、事務局:日本船舶技術協会)し、同年7月からは当協会園田企画部長も参加している。

これまで公表されている規格案とその主な内容は以下の通り。なお、通常、ISO規格が成立するまでにはCD(委員会原案)DIS(国際規格案)FDIS(最終国際規格案)ISO(国際規格)、という段階を経る必要があり、夫々において各国代表団体からの承認(投票)を得ることが条件となっている。このため、通常、検討開始から規格成立までに3年以上を要し、ISO規格の成立までの間、規格案は関係者以外には公表されない。しかしながら、ISO28000シリーズに関しては、保安対策の緊急性に鑑み、CD策定と同時にCDPAS(技術仕様書)として公表する可否を問う投票が行われることが認められており、規格「案」段階で内容が公表されることが一般的である。

ISO28000(サプライチェーンのための保安管理システムの仕様)

  PDCA(Plan-Do-Check-Act)の制度化を通じ、組織のサプライチェーン管理全体の改善・向上を図るもの。ISO28001/28003/28004/20858などを統括する高位のマネジメント規格。PAS(技術仕様書)として公表(0511月)済、CD(委員会原案)承認(0511月)済。

ISO28001(サプライチェーン保安のための実務評価と計画)

  サプライチェーンにおけるリスク低減に向けて取り組むべき方策の枠組みとその具体例(best practice)を示したもの。ISO28000との内容的な違いが不明確、との指摘もある。企業等が国際条約に従い有効な証書(certification)等を有する場合、本規格が定める監査の対象からは除外される。また、船社・船舶・港湾施設に関しては、認証はSOLAS112/4又は2/10によることが求められる。065月にPAS承認済。6月末現在CD投票中。

ISO28003(保安管理システムサプライチェーン保安管理システムの監査と承認を実施する機関の要件)

  サプライチェーン保安管理の評価要件を定める。認証機関向けの規格。今後PAS投票を実施予定。

ISO28004(サプライチェーンのための保安管理システムISO/PAS28000の実施指針

  ISO28000実施に当たってのガイドライン。066PAS承認済。CDは投票中。

 

 <ISO28000シリーズ各規格の関係>

 

                         ISO28000(総合規格)      

    ISO28003                                             

        (監査規格)     評価       ISO2800428000の実施指針)      

                                               

                                             

                      ISO         ISO        その他

                     20858       28001        規格

                     (港湾)     (具体例)

 

 

当協会は、ISOによる規格が、上記WCO等で検討されている政府ベースの規格と重複することのないよう、国内委員会を通じ慎重な検討を求めている。

また、ISOは民間規格であり、企業がこれを採用(遵守)するかは完全に任意ながら、同様の規格であるISO14000などでは、「外部認証を得る事が顧客の信頼につながる」との傾向が強まり、結果として企業が遵守と外部認証(高費用)を強いられるケースもあると言われる。本28000シリーズは、認証による利益を期待する一部業者の主導で行われているとの指摘もあり、当協会としては、WSC(世界海運評議会)とも連携の上、動向を注視している。