2・6 米国等におけるアジアマイマイガ規制

(1)経緯

 20062月、米国政府はアジア型マイマイガ(Asian Gypsy MothAGM)※1が、わが国のハイリスク港※2から来航する船舶を経由して米国内に侵入する恐れがあるとして、当該船舶に対する検疫規制を20065月より導入すると一方的に通告してきた。

 同検疫規制によれば、当該船舶は着岸前にAGMの卵塊や成虫が船体に付着していないことを確認するため、陸岸から一定距離の沖合においてAGM検査を受検することとなっていた。ただし、わが国の検査機関が発給するAGM不在証明書を取得していれば、沖合検査を受検せずに着岸できることとされていた。

 しかしながら、わが国には、AGM不在証明書を発給できる検査機関が存在せず、そのような状況において当該検疫規制が導入された場合、船舶運航に多大な遅延が生じることが予想された。

そのため、わが国農水省は米国政府に対して、規制導入の延期を求め、また規制内容について日米両国で改めて検討することを申し出た。その結果、米国政府はこれを認め、規制の導入が1年延期され、日米両国において規制内容の詳細について協議を行うこととなった。なお。200612月にカナダ政府からも米国と同様にAGMに関する検疫規制を導入するとの通告があり、以降、日米加3カ国によりAGM検疫規制に関する協議が行われることとなった。

同協議では、AGM不在証明書を発給する検査機関の設立が最大の焦点となったが、協議の結果、農水省はAGM検査機関の候補となり得る法人を国内で募集するに止まり、検査員の教育訓練をはじめ、AGM検査機関としての承認については米国またはカナダ政府が行うこととなった。

また、その他の詳細な規制内容についても、20073月に3カ国で合意が得られ、米国およびカナダにおけるAGM検疫規制が200761日より導入されることとなった。

 ※1 アジア型マイマイガ:東アジアおよび極東ロシアに生息する蛾。木の葉を食い荒らし、森林を破壊することから米国、カナダ等では重大な森林害虫とされている。

 ※2 ハイリスク港:船舶にAGMが飛来し、船体に卵塊や成虫が付着する可能性が高い港。ハイリスク港は米国が独自の調査により選定しており、次の6港がハイリスク港となっている。

大分、広島、阪南、酒田、八戸、函館

 

(2)AGM検疫規制の概要

わが国を出港し、米国またはカナダに入港する船舶のうち、次の@、Aの両方に当てはまる船舶については、入港前に、米国またはカナダ当局(米国はCustoms Border ProtectionCBP)、カナダはCanadian Food Inspection AgencyCFIA))による沖合検査を受検することが求められる。

  @ 米国またはカナダにおけるハイリスク期間(AGMの卵が孵化可能な時期:表−@参照)に入港する船舶

  A 当年および前年において、わが国のハイリスク港にハイリスク期間(AGM成虫の活動時期:表−A参照)中に入港した実績のある船舶

ただし、わが国の検査機関(表−B参照)によるAGM不在証明書をあらかじめ取得している船舶については、沖合検査を受けずに入港することが認められ、着岸後に検査が実施される。

なお、AGM不在証明書は、本邦最終港出港前に取得すればよく、必ずしもハイリスク港において取得する必要はない。ただし、同証明書取得後にハイリスク期間中のハイリスク港に入港した場合は、再度証明を取得しなければ沖合検査の対象となる。

 

表−@ 米国、カナダにおけるハイリスク期間

<米国>

地域

ハイリスク期間

五大湖、

プエルトリコ、

西海岸

カリフォルニア州

周年

五大湖

31日〜931

オレゴン州

31日〜931

ワシントン州

31日〜931

アラスカ州

41日〜831

ハワイおよびプエルトリコ

なし

大西洋沿岸

バージニア州ノーフォーク以北

31日〜1031

バージニア州ノーフォークの南〜

 フロリダ州ジャクソンビルまで

31日〜1131

フロリダ州ジャクソンビル以南

周年

メキシコ湾沿岸

アラバマ州、フロリダ州、ルイジアナ州、

ミシシッピ州、テキサス州 

周年

<カナダ>

地域

ハイリスク期間

 

カナダ全土

31日〜1015

 

表−A わが国のハイリスク港およびハイリスク期間

大分

広島

阪南

61日〜815

酒田

7月1日〜915

八戸

函館

715日〜101

 

表−B AGM不在証明を発給する検査機関

日本海事検定協会

新日本検定協会

全日本検数協会

日本貨物検数協会

日本輸出自動車検査センター

日本穀物検定協会