2.環境対策

 

2・1 大気汚染防止対策

(1)経緯

現在、船舶の排ガスに起因する大気汚染の防止については、海洋汚染防止条約(MARPOL条約)附属書VIにおいて、窒素化合物(NOx)および硫黄化合物(SOx)等に関する規定が定められている。同附属書VI20055月に発効したが、同年7月に開催された国際海事機関(IMO)第53回海洋環境保護委員会(MEPC53)において、一層の環境負荷軽減の必要性が認識されたことから、現行の規制を強化する方向で、同附属書を改正することが合意された。

なお、通常であれば、MARPOL条約関連規則の改正作業はMEPCで設置される作業部会(Working GroupWG)において行なわれるが、同委員会の大気汚染防止に関するWGは、すでに多くの検討事項があったことから、ばら積み液体・ガス小委員会(BLG)において作業が進められた。

同改正に関する具体的な作業は、20064月に開催されたBLG10から開始され、第1回中間会合、BLG11、第2回中間会合およびBLG12における技術的検討を経て、20084月に開催されたMEPC57において附属書VIの改正案が承認された(船協海運年報2007 21参照)。その後、200810月に開催されたMEPC58において、同案はほぼ原案どおり採択され、201071日に改正附属書VIとして発効することが決定した。同会合の審議結果は以下のとおりである。

 

(2)MEPC58200810月)における審議結果について

MEPC57において承認された改正案の発効日は、当初、201031日となっていた。これに対し、わが国は、改正附属書VIに付属するいくつかの指針がまだ策定されていないことから、これら指針をBLG1420102月)で最終化し、MEPC6020103月)にて採択した後に改正附属書VIが発効するよう、当該発効日を201031日から201071日に延期するようMEPC58に提案した。

MEPC58では、同改正案の採択について審議され、発効日についてはわが国の提案が合意された。なお、同会合で採択された改正附属書VIの概要は以下のとおりである。

 

@    今後のNOx規制の概略

 

A    今後のSOx規制の概略