2・4 バラスト水排出規制
2004年2月に採択されたバラスト水管理条約は、運用のためのガイドラインの策定、バラスト水処理装置の開発状況や、条約要件の見直し作業などが、引き続きIMOの海洋環境保護委員会(MEPC)およびばら積液体ガス小委員会(BLG)において検討されている。
2008年10月のMEPC58において、「バラスト水のサンプリングに関するガイドライン(G2)」が採択され、計14の全てのガイドラインが策定された。
また、同条約では、排出されるバラスト水中に含まれるプランクトンやバクテリアなどの生存数を制限する排出基準(D-2基準)が規定されているが、当該基準を満足するためにはバラスト水処理装置が必要となる。同条約が採択された2004年には同基準を満足する処理技術が確立されていなかったことから、2006年10月のMEPC55よりバラスト水処理装置の開発状況を勘案し、適用開始日など条約要件の見直しに関する検討が行われ、同基準の最も早期の適用となる2009年建造船については、当該船舶への処理装置搭載の義務付けを一定期間保留するする決議が2007年12月のIMO第25回総会において採択された。さらに、2010年建造船に対する適用日についても検討が行われている。
1.MEPC57(2008年3月31日〜4月4日)
(1)
バラスト水処理システムの承認
バラスト水管理システム(BWMS)で使用される活性化物質の承認手順に基づき、4個の基本承認および1個の最終承認が以下のとおり与えられた。
Ø
日本(Clear Ballast):基本承認合格
Ø
南アフリカ(Resource Ballast
Technologies System):基本承認合格
Ø
韓国(GloEn-Patrol):基本承認合格
Ø
ノルウェー(Ocean Saver):基本承認合格
Ø
ドイツ(SEDNA System):最終承認合格
これにより、基本承認済みの活性物質は「10」、最終承認済みは「2」となった。
2.MEPC58(2008年10月6日〜10日)
(1)
バラスト水のサンプリングに関するガイドライン
2008年2月に開催されたBLG12において合意されていた「バラスト水のサンプリングに関するガイドライン(G2)」が、内容の変更無く採択された。これにより、バラスト水管理条約の運用のための全てのガイドラインが採択された。
(2)
バラスト水管理システムの情報報告制度
バラスト水管理システムの開発状況をIMOにおいて把握することが必要であるとの観点から、IMOメンバー国が管理システムを承認した場合には、その旨をIMOへ報告することを要請する決議案が採択された。
(3)
バラスト水管理システムの承認
バラスト水処理システムで使用される活性化物質の承認手順に基づき、3個の基本承認および2個の最終承認が以下のとおり与えられた。
Ø 日本(TG Ballastcleaner
and TG Environmentalguard):基本承認合格
Ø オランダ(Greenship
Ø ドイツ(Ecochlor):基本承認合格
Ø 韓国(Electro-Clean):最終承認合格
Ø ノルウェー(Ocean Saver):最終承認合格
これにより、基本承認済みの活性物質は「13」、最終承認済みは「4」となった。
(4)
バラスト水処理技術の適用状況に関する検証(2010年の建造船に対する適用日)
IMO総会決議A.1005(25)、2010年に規則B-3.3(2009年以降に建造されるバラスト水容積5,000m3未満の船舶のD-2基準適用に関する規則)の対象となる船舶問題、およびD-2基準に適合する承認BWMSの適用状況の検証について審議が行われた。本件については、BWMSの承認状況が最近進んでいるが、2010年建造船への適用検討にはさらなる情報が必要であることから、2009年7月のMEPC59にて結論を出すこととなった。
3.BLG13(2009年3月2日〜6日)
バラスト水管理条約のD-2基準の適用日(規則B-3.1及びB-3.2)に関する解釈
IACSが提案していたD-2基準の適用日に関する以下の解釈が合意された。
Ø
規則B-3.1.1では、バラスト水容積が1500m3以上5000m3以下の船舶については、2014年の検査基準日以後の最初の中間検査又は更新検査のどちらか早い方の検査までに、D-2基準を満たさなければならない。
Ø
規則B-3.1.2では、バラスト水容積が1500m3未満又は5000m3超の船舶については、2016年の検査基準日以後の最初の中間検査又は更新検査のどちらか早い方の検査までに、D-2基準を満たさなければならない。