2・5 海洋汚染防止に関する問題

 

(1)MARPOL附属書Iの貨物油および燃料油のMSDSに関する書式の見直し

MARPOL条約附属書Iの貨物油および燃料油を積載する船舶に対し、MSDSMaterial Safety Data Sheet:製品安全データシート)を積載前に供与することが20078月のMSC83にて採択され、200971日から強制化されることとなっている。

20093月のBLG13において、MSDSの書式の見直しについての審議が行われ、MSDSの記入にあたり、物理的および化学的性質の項目はGHS(*)との整合性を図ることなどの修正案が合意された。

* GHS:化学物質の分類と表示に関する世界的に調和されたシステム

Global Harmonization System of Classification and Labeling of Chemicals)

世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報を分かりやすく表示するもの

 

(2)南極海域おける重質油の使用および輸送に関するMARPOL条約附属書Iの改正

28回南極条約協議国会議における議論を踏まえて、20063月のMEPC54より検討が行われてきた、南極海域における船舶の重質油の使用と運搬を禁止するMARPOL条約附属書Iの改正案が20093月のBLG13において合意された。

規制の対象となる重質油は密度900 kg/m315°C)、または動粘性係数180 mm2/sec50°C)を超える重油などであるが、燃料として使用されない潤滑油などは除かれる。