2・5 海洋汚染防止に関する問題
(1)MARPOL附属書Iの貨物油および燃料油のMSDSに関する書式の見直し
MARPOL条約附属書Iの貨物油および燃料油を積載する船舶に対し、MSDS(Material Safety Data Sheet:製品安全データシート)を積載前に供与することが2007年8月のMSC83にて採択され、2009年7月1日から強制化されることとなっている。
2009年3月のBLG13において、MSDSの書式の見直しについての審議が行われ、MSDSの記入にあたり、物理的および化学的性質の項目はGHS(*)との整合性を図ることなどの修正案が合意された。
* GHS:化学物質の分類と表示に関する世界的に調和されたシステム
(Global Harmonization System of Classification and Labeling of Chemicals)。
世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類し、その情報を分かりやすく表示するもの
(2)南極海域おける重質油の使用および輸送に関するMARPOL条約附属書Iの改正
第28回南極条約協議国会議における議論を踏まえて、2006年3月のMEPC54より検討が行われてきた、南極海域における船舶の重質油の使用と運搬を禁止するMARPOL条約附属書Iの改正案が2009年3月のBLG13において合意された。
規制の対象となる重質油は密度900 kg/m3(15°C)、または動粘性係数180 mm2/sec(50°C)を超える重油などであるが、燃料として使用されない潤滑油などは除かれる。