84 内航海運暫定措置事業

 

内航海運暫定措置事業は、運輸大臣(現国土交通大臣)が1998515日認可した内航海運暫定措置事業規程に基づき、日本内航海運組合総連合会により、内航海運組合法上の調整事業として同日より実施されている。

この暫定措置事業は、批判が強かった船腹調整事業の解消により、実態上の経済価値を有していた引当資格が無価値化する経済的な影響を考慮した施策であるとともに、内航海運業の構造改革推進の観点から、船腹需給の適正化と競争的市場環境の整備を図るための事業である。事業概要は【資料8-4-1】のとおりである。

なお、内航海運暫定措置事業の実施状況(平成19年度2007年度認定ベース)は、【資料8-4-2】のとおりである。