日本船舶・船員確保計画の認定に関する基準

 

1.認定の申請に当たっての基本的事項

 @申請者

(1) トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、以下の要件を満たす対外船舶運航事業者であること。

   1)船舶運航事業の届出を行っていること(法19条の42項、第19条の51項又は第20条第1項若しくは第20条第2項に規定する届出を行っていること。)

   2)対外船舶運航事業者として定期報告(船舶運航事業者の提出する定期報告書に関する省令第3条に規定する運航実績等の報告書の提出)を実施していること。

3)少なくとも外航日本船舶1隻を用いて毎事業年度対外船舶運航事業を行う計画を有するものであること。

(2) (1)の場合以外の場合にあっては、船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者、船舶貸渡業者、船舶管理会社その他の者をいう。)とする。

 A計画期間

(1)トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、認定申請日を含む事業年度の翌事業年度の開始の日から5年であること。

(2)(1)の場合以外の場合にあっては、認定申請日を含む年度の翌年度の開始の日から3年以上5年以下であること。

B申請時期

   (1) トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、計画期間の開始の日の2ヶ月前まで。

(2) (1)の場合以外の場合にあっては、計画期間の開始の日の1ヶ月前まで。

ただし、法第36条に規定する船員職業安定法の特例の適用を受けようとするときは、計画期間の開始の4ヶ月程度前に申請すること。

   (3) (1)の場合以外の場合において、計画期間を平成20年度の開始の日から3年以上5年以下とする計画の認定を申請しようとするときは、A(2)及び(2)にかかわらず、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)の施行の日から3ヶ月を経過する日までに当該計画の申請を行うものとする。

 

2.計画の認定に関する基本的な事項

@基本方針への適合性(第1号基準)

(1) トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、外航日本船舶及び外航日本人船員を計画的に増加し、外航日本人船員の計画的な養成を図る計画であるかどうかを1)及び2)に基づき判断する。

 1)外航日本船舶の計画的な確保に関する基準

  イ 外航日本船舶の増加割合

i) 外航日本船舶について、所有又は共有し(申請者が他人に貸渡しをしている外航日本船舶であって、その借受人(当該借受人からその船舶をさらに借り受けている者がいる場合はその者を含む。)の計画に記載する場合については除く。)、又はロただし書に規定する方法により外航日本船舶の隻数の記載が重複しない他人からの貸渡しを受けている(以下「所有等する」という。)隻数を、5年間の計画期間内に2倍(ただし、平成20年度に認定の申請をする計画について、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)の施行の日(平成20年7月17日)から計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させる場合には、2を同法の施行の日における日本船舶の隻数に対する計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合)以上に増加し、かつ、そのうち1隻以上は所有する計画であること。

ii)所有等する外航日本船舶が1隻未満の場合は、5年間の計画期間内に外航日本船舶を、原則として2隻以上所有等するものとし、かつ、そのうち1隻以上は所有する計画となっていること。

ロ 計画に隻数を記載する外航日本船舶

i)外航日本船舶の隻数は、申請者が所有する外航日本船舶(申請者が他人に貸渡しをしている外航日本船舶であって、その借受人(当該借受人からその船舶をさらに借り受けている者がいる場合はその者を含む。)の計画に記載するものについては除く。)の隻数を記載することとする。当該外航日本船舶が他人と共有しているものである場合は、申請者の持分に応じた隻数を記載することとする。ただし、他人から貸渡しを受けている外航日本船舶であっても、その所有者(所有者と申請者の中間で転貸を行っている者がいる場合はその者を含む。)の計画に記載されないものについては、申請者が作成する計画において当該隻数を記載することができることとする。

ii) 外航日本船舶は、船舶国籍証書の交付を受けた後のものの隻数を記載することとする。

iii)外航日本船舶は、総トン数100トン以上の船舶であることとする。

iv)外航日本船舶は、専ら対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供されるものであることとする。

2)外航日本人船員の計画的な育成及び確保に関する基準

イ 外航日本人船員の養成

     i) 養成内容

外航船舶を運航する上で必要となる資格である3級海技士免許の取得に必要な乗船履歴を取得させるための養成を申請者自ら行う(費用を支弁して第三者に委託をして行う場合を含む。)計画であること

【具体例】

) 船員教育機関に在学する者(商船系大学・商船高等専門学校の学生)に対して行っている乗船訓練のうち後半6ヶ月について、申請者が自ら練習船による実習を実施し、又は、費用を支弁して第三者に委託をして実習を実施する場合。

) 一般大学、短期大学等を卒業した者が独立行政法人海技教育機構の海上技術コース(専攻)【新3級コース】を受講する場合の乗船訓練のうち後半6ヶ月について、申請者が自ら練習船による実習を実施し、又は、費用を支弁して第三者に委託をして実習を実施する場合。

外航日本人船員の育成及び確保を円滑に進めるためには、ア)及びイ)に限らず、対外船舶運航事業者が自主的な取り組みによる計画的で多様な養成課程を設定することが望ましく、このような課程については、積極的に認定の対象とするものとする。

ii) 外航日本人船員の養成人数

外航日本人船員について、毎年度外航日本船舶1隻当たり日本人船員1人以上を養成するとの考え方から、計画期間内の養成人数の総和が、計画期間の最終年度において、計画期間内の各事業年度の外航日本船舶の隻数に相当する人数の総和以上を養成する計画であること。

ロ 外航日本人船員の確保

      i) 外航日本人船員について、計画期間を通じて、外航日本船舶1隻当たり4人配乗できる人数を常に確保する計画であること。

           ii) 計画により確保の対象となる外航日本人船員は、申請者が船員法に規定する船舶所有者として使用する日本人船員(乗組員及び予備船員)とする。

ハ 外航日本人船員が減少しない計画であること。

ニ 外航日本人船員の採用増(中途採用、退職者等の積極活用を含む。)、訓練の充実等に資する具体的な措置を行う計画であること。

  (2) (1)の場合以外の場合にあっては、船員(内航又は外航船員に限る。以下同じ。)を計画的に採用し、計画的に訓練し、キャリアアップを図る計画であるかどうかを1)及び2)に基づき判断する。

1)船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新たに船員になろうとする者、女性であって船員(運航要員に限る。)になろうとする者又は退職自衛官のいずれかについて、採用及び訓練(退職自衛官等の船員経験者を計画的に採用する場合であって、採用後にキャリアアップのための訓練を実施する必要がない場合を除く。)を行う計画であること。

   2)次のいずれかに該当する計画であること。

イ グループ化の促進に係る事業

   グループ化を通じて、船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新たに船員になろうとする者のいずれかを計画的に採用し、かつ、採用後に訓練を計画的に実施する計画であること。この場合において、申請者は、次の要件を満たさなければならない。

@)他の中小海運事業者が所有する日本船舶について、当該事業者から委託を受けて管理を行っていること。

A)申請者が自ら船員を雇用し、当該船員を@)の船舶に乗り組ませていること。

B)申請者が自ら雇用する船員を訓練していること。

 【具体例】

今後○年間で用船先や荷主の追加等、グループの事業規模拡大を予定しており、航路の拡大・長距離化により必要船員数の増加が見込まれるため、毎年○人ずつ採用する。また、採用した船員に対し、座学実習として、タンカー研修及びBRM研修を外部委託にて受講させる。

ロ 船員の資格取得促進に係る事業

   船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者、船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新たに船員になろうとする者のいずれかを計画的に採用し、これらの者が業務に従事する上で必要となる資格の取得のための訓練を計画的に実施する計画であること(このうち、新6級を取得させる場合には、その後上級海技士資格を取得させる計画となっていること。)。

【具体例】

 (例1)一般高校を卒業した者を採用し、資格取得を支援する計画

一般高校を卒業した者について、新6級を初年度に取得させ、その後4級海技士資格取得等のための訓練を受講させる。

  (例2)船員教育機関を卒業した者を採用し、資格取得を支援する計画

船員教育機関卒業の新人船員について、ケミカル船へ乗船させるため、危険物等取扱責任者の資格取得講習を受講させる。

ハ 新規供給源からの採用促進に係る事業

新規供給源から船員を計画的に採用し、かつ、採用後に事業内容に応じて必要な訓練(退職自衛官等の船員経験者を計画的に採用する場合であって、採用後にキャリアアップのための訓練を実施する必要がない場合を除く。)を計画的に実施する計画であること。

この場合において、新規供給源とは、原則として、次のいずれかに該当する者とするが、新たな供給源と認められる場合には、これら以外の者も含むものとする。

@)船員教育機関を卒業した者以外の者のうち新たに船員になろうとする者

A)退職自衛官

B)女性であって船員(運航要員に限る。)になろうとする者

【具体例】

(例1)一般高校を卒業した者を採用する計画

部員として一般高校を卒業した者を○人採用し、海技資格の取得その他の訓練を実施する。

(例2)退職自衛官を採用する計画

○年間で退職自衛官を○人採用する。

(例3)女性を運航要員として採用する計画

○年間で新卒の女性を運航要員として○人採用し、上級資格の取得その他の訓練を実施する。

ニ 船員の計画雇用促進に係る事業

  退職予定船員数や予備船員数の状況等を踏まえ、事業を円滑に実施するため、船員教育機関を卒業した者のうち船員としての経験がない者を計画的に採用し、かつ、採用後に上級資格の取得その他の訓練を計画的に実施する計画であること。

【具体例】

   定年退職予定者が○年後に○人いるため、将来に備え○年目から新人船員を○名採用する。また、採用した船員に対し、上級資格の取得、タンカー研修や無線関係の研修等を受講させる。

3)大幅な船員不足が予想される中、船員の育成及び確保を円滑に進めるためには、現時点では想定されていないような新たな養成課程を含め、船舶運航事業者等の自主的な取り組みによる計画的で多様な養成課程を柔軟に認めていくことが必要である。従って、2)に記載された具体例に合致しない計画であっても、2)イからニまでに記載された基準に合致している場合には、積極的に認定の対象とするものとする。

A確実かつ効果的な実施可能性(第2号基準)

申請者の事業規模等を勘案して、計画に記載された資金の額及び調達方法が適切であるかどうかを判断する。また、当該資金の額、計画の実施体制等にかんがみ、トン数標準税制の適用を受けようとする場合にあっては、外航日本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成及び確保が、その他の場合にあっては、船員の採用及び訓練が、確実かつ効果的に実施される見込みがあるかどうか等を判断する。

B計画期間号基準

1.Aに同じ。

C船員職業安定法の特例(第4号基準)

ところによるとする。おりりるいるかれた状況に鑑みると会及び法第35条第3項第4号に定めるとおりとする。

 

らしまほうしょりきかん輸送の確保を図るため、船舶については、船Dトン数標準税制の適用 (第5号基準)

 法第35条第3項第5号に定めるとおりとする。

 

3.計画の再認定

計画の認定を受けた者は、計画期間が終了する場合において、再度計画を作成し、その認定を申請することができる。トン数標準税制の適用を再度受けようとする場合は、認定計画の最終年度であって、計画期間の終了の2ヶ月前までにその認定の申請を行うものとする。国土交通大臣は、認定計画に従って外航日本船舶の確保並びに外航日本人船員の育成及び確保を実施しているか否かを評価した上で、認定を行うこととする。