【資料3-1-6-1

200884

香港政府商務・経済発展局に提出

 

香港政府の競争法提案書に対する日本船主協会コメント(要旨)

 

日本船主協会は、国際海運会議所(ICS)、香港船主協会及び香港定期船協会が別途香港政府に提出した意見書を支持するとともに、船社間協定に対する競争法適用除外制度に関する当協会の基本的な見解を以下の通り香港政府に提出する。

 

(1)外航海運業界において国際的に長期且つ広範に受け入れられている特定の国際慣習については包括適用除外を認めるべきである。

ある種の船社間協定が、一般的な競争法上は場合によっては禁止され得るものであったとしても、そうした同協定が香港の公益にかない、また、特にアジアの主要な貿易相手国で従来から認められている場合には、それらの協定は香港競争法の適用から除外されるべきと考える。船社間協定に対する競争法適用除外制度について検討を行った国々の大部分は、同制度が国際貿易体制及び国内経済にとって必要・有益であるとの結論を下している。

 

(2)船社間協定に対する競争法適用除外に関する当協会の基本的な見解

船社間協定は運賃の安定化に寄与しており、協定に加盟する船社が信頼性のあるサービスを提供し、サービスの質及び効率性の向上を行なう上でかなりの費用を節約することができる。

適用除外制度を廃止すれば、アジア諸国との間で矛盾が生じるだけでなく、費用を大幅に下回る運賃設定など、船社間の破滅的な競争を発生させ、拡大する国際海上輸送需要に対応する上で必要な船舶や施設に対する投資能力の著しい低下を招きうる。その結果、外航海運市場の寡占化や、定航サービスの選択肢の減少等、貿易全体にマイナス影響をもたらす可能性がある。

 

以上のことから、香港政府は競争法及び施行細則を策定する際には、定期船同盟、協議協定及びコンソーシアムなどの船社間協定に対して同法の適用除外を認めるよう要望する。

 

以上