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滞船料 |
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デマレッジ(Demurrage)。用船契約では用船者(荷主)と船主との間で、一定停泊期間で貨物の揚積みを行うことを取り決め、荷役がその期間に終了しない場合、超過期間について用船者は船主に対して滞船損害賠償金を支払わなければならない。 |
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ダブルハル |
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座礁などで船体にある程度の損傷を受けても、原油や重油などの積荷が流出しないように、タンカーの船体を二重構造にすること。1992年に発効した改正MARPOL条約(船舶による海洋汚染防止に関する国際条約)によって、1996年7月以降に建造されている油タンカーには二重構造が義務づけられている。 |
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タックスヘイブン対策税制 |
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外国子会社合算税制。内国法人による外国子会社を利用した租税回避行為に対処するために導入された制度。一定の基準により合算対象とされた外国関係会社の所得に相当金額について、その内国法人の所得とみなし合算して課税する。(所得の一部を合算課税対象とする場合もある) |
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地方港湾 |
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国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾以外の港湾で全国に808港を選定(2016年4月1日現在)。 |
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チャーター・ベース(C/B) |
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Charter Base(C/B)。海運業の経費基準であるハイヤー・ベース(H/B)に対し、収益基準として用いられる。運賃収入から運航費を差し引いた収益金(Net Proceed)を一ヶ月一重量トン当たりで算出したもの。従って、C/BとH/Bの差がプラスであれば益、マイナスであれば損、となる。 |
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通商航海条約 |
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二国間で貿易や輸送など広範囲な経済活動を相互に行う上で必要な待遇を互恵主義に基づいて約束する国際条約。内容はそれぞれの条約によって異なるが、一般的に相手国国民の入国、居住、財産権、事業活動、課税、裁判権、貿易取引、船舶の出入港などについて、内国民待遇や最恵国待遇を与える。 |
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定期用船契約(T/C) |
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Time Charter Contract。貸渡業者(船舶所有者)が所有する船舶に船員を配乗して、用船者に一定期間貸渡す契約であり、しかも船長およびその他の乗組員を用船者の指揮命令下に置くこと。用船者は一定額の用船料を支払い、船舶所有者は船員の配乗をはじめ、修繕、船用品の調達などの船舶管理責任を負う。用船料の算定基準はハイヤー・ベースである。(∞裸用船契約) |
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東京MOU |
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アジア・太平洋地域におけるポートステートコントロール(PSC)の標準化、協力体制の強化を目的として、1993年12月に東京において18カ国が署名して発足した。加盟国は20ヶ国、事務局は日本に置かれている。一方、1982年に欧州14ヶ国で発足したパリMOUは、27ヶ国が加盟している。その他のMOUとして、Latin-America Agreement、Mediterranean MOU、Indian Ocean MOU、Black Sea MOUなどがある。
■東京MOU:http://www.tokyo-mou.org/
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特別償却制度(船舶関係) |
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一定の政策目的のため、通常の方法で計算された減価償却費よりも多い減価償却費の計上を認めることにより、課税所得の繰り延べ効果を発生させる税務上の処理方法。海運業については、一定の内航船舶や環境低負荷船舶に関するものが認められている。 |
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トランシップ |
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transhipment。積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国に運送される場合、この貨物をトランシップ貨物または外貿フィーダー貨物という。 |
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トランステナー |
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Transtainer。トランスファークレーン方式、ブリッジ方式、トラベラーリフト方式などともいわれるが、米国のパセコ社の商標からトランステナー方式と一般に呼ばれることが多い。ヤード内におけるコンテナの移動やシャーシとの積み下ろしに際してレール上を走る門型移動式クレーンを用いているのがこの方式で、機動性と多段積みの特性を兼ね備えた方式ともいえる。 |
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トランパー |
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tramper。定期船に対し、特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。 |
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トリップ用船契約 |
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定期用船契約の形態のうち、特に期間の短いものをいう。用船開始地点と用船終了地点がほぼ同一地域となる場合を、one round trip charter、積地から揚地までの片道航海をone way trip charterと呼んでいる。 |
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トンキロ(マイル) |
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輸送量を見る場合に、重量だけでは輸送活動全般が把握しにくいため、輸送トン数に輸送距離(キロ/マイル)を乗じたもの。船舶など輸送機関の活動量を表すために用いる。 |
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トン数標準税制 |
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外航海運事業者に課される法人税を実際の利益ではなく、船舶のトン数を基準として一定の「みなし利益」を算定する方式で、通常の法人税との選択制(但し一定期間は変更不可)。1996年以降、欧州等の主要海運国での導入が相次ぎ、外航海運業界の世界標準となっている。日本においても2008年に導入されたが、主要海運国の制度と比べ、適用対象船舶が限られるなど劣後した制度となっている。 |