〔資料1−3−1〕
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省(総務省) 整理案 |
最終結果 |
1.国際船舶に係る登録免許税の軽減措置 |
軽減後の税率(本則4/1000) (1) 所有権保存登記 国際船舶:船舶価額の1.5/1000 (2) 抵当権設定登記 国際船舶:債権金額の1.5/1000 |
延長 (適用期限: 平成16年3月末) |
軽減税率引上げ (1)および(2) 1.5/1000 →2/1000 |
税率を変更して2年間延長 1.5/1000→2/1000 |
2.外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措置 |
税率:1.4% (制限税率2.1%) 課税標準: 価格の4/5 |
延長 (適用期限: 平成16年3月末) |
現行内容で2年間延長 |
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3.とん税、特別とん税の廃止 または軽減 |
外国貿易船は開港への入港の都度課税 (1)とん税
1純トン 16円(入港3回以上:一括納付48円/年) (2)特別とん税
1純トン 20円(入港3回以上:一括納付60円/年) |
廃止または軽減 |
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措置されず |
4.外貿埠頭公社が所有および今後取得するコンテナ埠頭に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置 |
税率:固定資産税(上記に同じ) 都市計画税(最高税率0.3% 地方公共団体の判断) 課税標準: (1) 平成10年3月31までに取得した埠頭 @ 旧外貿埠頭公団からの継承資産 価格の3/5 A その他(承継分) 価格の1/2 (2) 平成10年4月1日以降に取得する埠頭 @ 取得後10年間 価格の1/5 A その後
価格の1/2 |
延長 (適用期限: 平成16年3月末) |
現行内容で2年間延長 |
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5.中小企業投資促進税制 (中小企業による機械装置等の取得に係る特例) (内航海運業用の船舶に係る措置) |
取得価額×30/100の特別償却または取得価額×7/100の税額控除 (資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本金3,000万円以下の法人のみ) (船舶については、基準取得価額×30/100の特別償却または基準取得価額×7/100の税額控除) 1)機械装置(取得価額160万円以上)(リース費用総額210万円以上) 2)器具備品(取得価額100万円以上)(リース費用総額140万円以上) 3)船舶(内航貨物船〔基準取得価額=取得価額×75% 〕) |
延長 (適用期限: 平成16年3月末) |
縮減 〇特別償却率及び 税額控除率の引下げ 特償 30%→20%、 税額控除 7%→5% 〇基準取得価額の引下げ 船舶については、75%→50% |
船舶は、現行内容で2年間延長 (器具備品: 取得価額 100万円以上 →120万円以上 リース費用総額 140万円→160万円) |
【海運税制】
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省(総務省) 整理案 |
最終結果 |
6.海外投資等損失準備金制度 |
海外投資を行う際の政治的・経済的リスクに備えるため、一定の要件に合致した特定株式などを取得した場合、投資の一定額を準備金として積み立てた場合には積立金を損金算入できる特例 積立率 (イ)資源探鉱 100% (ロ)資源開発 30% (ハ)特定海外経済協力 14% (ニ)新開発地域 10% (上記ハ、ニについては、平成11年3月31日までに取得した特定株式等に限る) |
延長 (適用期限: 平成16年3月末) |
一部縮減 |
一部事業を除外し、 2年間延長 除外事業: (イ)資源探鉱 木材に係る育苗等の事業 (ロ)資源開発 飼料用穀物の開発 ・採取事業 |
7.船員の支払給与に係る課税標準の特例措置の創設 (法人事業税に外形標準課税を導入) |
2004年度から、資本金1億円超の企業に対し法人事業税に外形標準課税を導入。この外形標準課税に係る付加価値割の課税標準には、収益配分額に報酬給与額が含まれる。 (資本金1億円超の企業に対する)法人事業税の外形標準課税に係る付加価値割の課税標準には、収益配分額に報酬給与額が含まれる。 法人事業税
税率 所得割 7.2% 付加価値割 0.48% 資本割 0.2% 付加価値割額=付加価値額×0.48% 課税標準: 付加価値額=収益配分額(=報酬給与額+純支払利子+純支払貸借料)+単年度損益 |
船舶の乗組員に対して支出される報酬給与額を算定方法から除外 |
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措置されず |
【その他財務省より整理案の出た海運関係税制】
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省(総務省) 整理案 |
最終結果 |
〇船舶等の特別償却制度 |
償却率: ・外航近代化船:18/100 ・内航近代化船:16/100 ・外航二重構造タンカー:19/100 ・内航二重構造タンカー:18/100 ・船員教育訓練設備:6/100 |
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〇特別償却率 の引下げ 外航近代化船 18%→16% 外航二重構造化 タンカー 19%→18% 〇対象設備の見直し 船員訓練設備 の除外 |
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〇船舶の特別修繕準備金制度 |
5年毎の定期修繕(法定)に係る費用の3/4を、準備金として各年度 に積立 修繕費用×事業年度の月数/60か月×3/4 |
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〇特別修繕に要する金額の見直し 前回の特別修繕費額の 3/4→1/2 |
現行内容で存続 |
【国際課税】
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省 (総務省) 整理案 |
最終結果 |
1.タックスヘイブン対策税制の見直し |
特定外国子会社の利益のみ合算課税=損金は合算不可 |
(1) 特定外国子会社につき、留保所得のある子会社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象とすること (2) 欠損金繰越期限を撤廃すること (3) 軽課税国の判定基準を引き下げること (4) 課税済留保金額の損金算入制限を撤廃すること (5) 控除未済課税済配当の控除期間制限を撤廃すること (6) 適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を外すこと |
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措置されず |
2.外国税額控除制度の見直し |
外国税額控除: ・
損金算入に制限 ・ 持ち株比率に制限 |
(1) 一括限度方式の堅持 (2) 控除限度超過額の損金算入制度の創設 @ 控除限度超過となった外国法人税については繰越か損金算入の選択を認めること A 控除不能が確定した繰越外国法人税については損金算入を認めること (3) 控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間制限を撤廃すること (4) 間接外国税額控除制度の拡大 @ 間接外国税額控除に係る持ち株比率の制限を現行の「25%以上」から、欧米先進国並みの「10%以上」とすること A 間接外国税額控除の対象範囲を孫会社から、曾孫会社まで拡大すること (5) みなし外国税額控除制度の維持 (6) 地方税から控除未済となった金額の還付制度の創設 @ 地方税から控除未済となった金額は、法人税と同様に還付すること A 還付が認められない場合は、少なくとも損金算入を認めること |
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措置されず |
【一般企業税制】
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省(総務省) 整理案 |
最終結果 |
1.法人税の実効税率 |
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引き下げ |
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措置されず |
2.連結納税制度の改善 |
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(1)グループ内の寄付金の容認 (2)小規模子会社の交際費損金算入 (3)連結納税子会社の連結納税適用以前の欠損金の当該子会社の利益との相殺 (4)連結対象に特定外国子会社(100%)も含める |
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措置されず 15年度要望事項 連結納税制度を選択した法人に対する「付加税の期限(撤廃)」については、適用期限の到来をもって廃止 |
3.償却制度の改善 |
(1) 税法上の償却可能額は取得価額の95% (2) 耐用年数:油槽船13年、薬品槽船10年、その他15年 |
(1) 税法上100%償却を可能とすること (2) 船舶の耐用年数の短縮
(会計上の償却との分離を前提) |
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措置されず |
4.償却資産に係る 固定資産税の廃止 |
船舶などの償却資産に対する保有課税は収益課税との二重課税で課税根拠が不明確。 課税標準: (1)内航船
価格の1/2 (2)外航船
価格の1/6 (3)外国貿易船(外貿実績50%超) 価格の1/10 (4)外国貿易船のうち国際船舶
価格の1/15 (5)外航用コンテナ
価格の4/5 |
償却資産に対する課税の廃止 |
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措置されず |
5.欠損金の繰越期間制限 |
現在は5年に制限されている |
撤廃 |
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5年を7年に延長 (平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用) |
【企業税制】
項目 |
現行制度 |
要望内容 |
財務省(総務省) 整理案 |
最終結果 |
6.欠損金の繰戻還付不適用措置 |
租税特別措置により、平成4年以降不適用措置が継続されている |
廃止 |
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措置されず 不適用措置2年間延長 |
7.受取配当金の益金不算入制度の改善 |
平成14年度の連結納税制度導入による減収の穴埋めとして、以下の増税措置が行われた。 ・特定利子規定の廃止 ・特定株式以外の株式等に係る受取配当につき、益金不算入割合を80%から50%に減額、 |
(1) 特定利子規定の復活 (2) 特定株式以外の株式に係る受取配当の益金不算入割合の引上げ |
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措置されず |
8.退職給与引当金制度 |
平成14年度の連結納税制度導入による減収の穴埋めとして、当該制度は廃止された。 退職給与引当金制度:従業員が全員自己都合で退職したと仮定し、支給する退職金を見積り引当て計上する制度。退職給与引当金に繰り入れた金額のうち、繰入限度額までその事業年度の損金に算入できる。 |
復活 |
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措置されず |
9.事前確認制度 |
(現在は制度無し) |
新規導入 |
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措置されず |
10.交際費の損金算入 |
15年度税制改正にて、400万円の定額控除を認める法人を資本金5千万円より1億円以下の中小法人に拡大。定額控除額までの金額の損金不算入割合を20%より10%に引下げ。(支出額のうち9割まで損金算入可) |
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措置されず |
11.減価償却費、各種引当金・準備金、圧縮記帳積立金等の各種項目における税法での損金経理・利益処分経理要件 |
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撤廃 |
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措置されず |