[資料2-6-2-4

MEPCサーキュラー(仮訳)

 

 

1 IMO総会は、船主、船舶リサイクル施設、旗国、リサイクル国ならびに他の利害関係者に対し、船舶のライフサイクルを通じてシップリサイクルの過程に配慮する“最良の慣習”に関するガイダンスを与えることを目的として、決議A.96223)によりシップリサイクルに係るIMOガイドラインを採択した。この決議は、政府に対し、ガイドラインの海運と船舶リサイクル業界への頒布を含む、ガイドラインを適用するための緊急の措置を講じることを要請した。

 

2 シップリサイクルに係る新たな法的拘束力のある法制の策定の検討において、海洋環境保護委員会は、その第53回会合(200571822日)において、強制要件の策定に向けた進展により、関係者がガイドラインの実施に必要な重要な作業から注意を逸らすべきではないことを認識した。

 

3 MEPC53は、以下の点に留意しつつ:

 

  .1 リサイクル施設における切断作業中の爆発の報告が残念な程頻繁にあり、生命にかかわる結果をもたしていること;

 

  .2 “熱作業のためのガスフリー”証明の要件が、リサイクル施設における安全への最大の影響をもたらす唯一の方策であり、その実施がリサイクル作業に伴う安全上のリスクを軽減するのに大いに寄与すること;

 

  .3 決議MEPC.11150)(13G規則の改訂と新たな13H規則)により採択された改正MARPOL条約附属書Tの実施が、近い将来にリサイクルすべき船舶の増加が予想されること;

 

  .4 想定されるシングルハルタンカーのリサイクルの増加により、関連する環境と安全上のリスクが必ずしも増加させるはずではないこと;

 

あらゆる関係者に対し、特に“熱作業のためのガスフリー”証明に重きを置いてガイドラインを実施するのに適切な措置を講じることを求めることに合意した。この点において、MEPC53は以下の勧告とガイダンスに合意した。

 

4 リサイクル国は、シップリサイクル作業における“熱作業のためのガスフリー”証明に関しとるべき手続きに関する強制要件を導入し、これら要件の監視と実施のための適切な措置がとられるを確保するよう求められる。

 

5 主管庁は、シップリサイクルに関する“熱作業のためのガスフリー”証明の問題について、自国籍船への適切なガイダンスを提供するよう求められる。

 

6 船主とリサイクル施設は、船舶のリサイクル施設への引き渡しに関し、関連する適切な機関が実施し、総会決議A.86420)で定義されるような閉囲箇所、特に油タンカー内の貨物スペースを対象とする“熱作業のためのガスフリー”証明を手配するよう求められる。“熱作業のためのガスフリー”として証明されない閉囲箇所を示す一般配置図が提供されるべきである。

 

7 そのような如何なる証明も期限があることが認識され、それゆえに、リサイクル施設は、安全な労働環境を維持するためにリサイクル作業中に適切な手続きに従い閉囲箇所を継続的に監視するよう確保することが不可欠である。

 

8 “熱作業のためのガスフリー”証明の継続性を確保するための詳細手続きは、MEPC/Circ.419により回章されたシップリサイクル計画の策定のためのガイドラインに従い、リサイクル施設が船主と相談して作成するシップリサイクル計画に含まれるべきである。

 

9 リサイクル施設は、リサイクル作業中に閉囲箇所の“熱作業のためのガスフリー”の状態について労働者に絶えず情報を与えるようにすべきである。この情報は、労働者の使用言語で適切な方法により提供されるべきである。

 

10 安全な労働慣習と船上の熱作業の手続きに関するガイダンスは、サーキュラーMSC/Circ.1084“全ての船型の船内における熱作業のための原則”で提供されている。この手続きに関する更なるガイダンスは、“オイルタンカーとターミナルに関する国際安全指針(ISGOTT)”(ICSOCIMFおよびIAPH)の最新版に明記されている。

 

11 加盟国は、このサーキュラーに全ての関係者の注意を引くよう求められる。

以 上