平成21年12月22日
平成22年度税制改正に関するコメント
社団法人 日本船主協会
会 長 宮 原 耕 治
本日取りまとめられました平成22年度政府税制改正大綱におきまして、本年度をもって適用期限を迎える「国際船舶に係る登録免許税」については、現行の軽減税率2.5/1000(本則4/1000)を3/1000に引上げた上で延長、さらに「外航用コンテナに係る固定資産税」については軽減措置(課税標準4/5)を現行通りとした上で恒久化が認められました。また、内航関係の「中小企業投資促進税制」や「外貿埠頭公社に係る特例措置の延長及び指定会社等に係る特例措置の拡充等」についても大旨、要望内容での存続・拡充が認められました。
新政権による税制改正におきまして、「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うこととし、租税特別措置等の厳格な見直しが行われるなか、国際船舶に係る登録免許税等の海運関係税制の延長等が認められましたことは、見直し基準に適合した結果であることを示していただいたものと理解しております。
なお、食料・エネルギー輸入依存度が高いわが国においては、わが国外航海運が経済安全保障の観点からも欠くことのできない産業であり、これを維持していくためにも、諸外国の海運企業と互角の競争が出来るよう国際的な競争条件の均衡化を図ることが喫緊の課題であります。
このため、トン数標準税制や船舶特別償却制度をはじめとした海運税制の維持・改善が是非とも必要ですので、引き続き、様々な場面を通じて、関係者の理解促進に努めてまいる所存です。
以上