1・2 平成21年度税制改正(海運関係税制)
当協会は、平成20年9月開催の定例理事会において、平成21年3月末に期限切れを迎える「船舶の特別償却制度(以下:船舶特償)の延長・恒久化」「スーパー中枢港湾の特定国際コンテナ埠頭において整備される荷さばき施設等に対する固定資産税・都市計画税の特例措置の延長」を中心に「平成21年度税制改正要望」として要望項目を取り纏め、9月に自民党税制調査会に提出後、政府・国会関係方面への要望活動を開始した。【資料1-2-1】
船舶特償についての当協会要望は、現行制度(外航環境低負荷船:特償率18%、内航環境低負荷船:特償率16%)の延長・恒久化、さらに、内航環境低負荷船のうち、特に省エネ・CO₂削減に資する船舶は、現行の16%の償却率から18%に引上げることとしていた。
しかしながら、その後11月25日、財務省より租税特別措置における整理合理化案が提示され、船舶特償については、外航船舶は対象船舶を日本籍船のみに限定した上で、償却率を現行の18%から16%に、内航船舶については現行の16%から14%に縮小するという極めて厳しい内容の方針が打ち出された。
このため、国土交通省との連携の下、政府・国会方面に対し、世界単一市場の激しい国際競争に晒されている外航海運の国際的な競争条件の均衡化を図り、日本商船隊の国際競争力の確保を図ることを強力に訴え、船舶特償の堅持に理解を求めた。
その結果、12月12日に決定された「与党税制改正大綱」においては、以下の通りとなった。
@「船舶の特別償却制度」
外航環境低負荷船が現行の18%で2年間の延長が認められ、例外として、トン数税制選択事業者の海外子会社保有外国籍船の償却率を現行の18%から16%に引下げるとされた。また、内航環境低負荷船は、環境要件を見直した上、現行の16%で2年間の延長が認められるとともに、スーパーエコシップ等環境性能が高い船舶については償却率を16%から18%に引上げられた。【資料1-2-2】
A「スーパー中枢港湾の特定国際コンテナ埠頭において整備される荷さばき施設等に対する固定資産税・都市計画税の特例措置」
現行内容で2年間の延長が認められた。(課税標準:1/2)
当協会が要望した平成21年度海運関係税制改正の結果は【資料1-2-3】、改正後の海運関係税制の全容は【資料1-2-4】の通りである。
以上