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Home海運政策・税制 > トン数標準税制

海運政策、税制

◆ トン数標準税制に関する法令集

当協会では、トン数税制に関する国内の関係法令等を纏めた法令集を発行しております。
(Web上では、こちらから全文の閲覧が可能です。)

ご不明点等がございましたら、日本船主協会 企画部e-mail(pln-div@jsanet.or.jp/03-3264-7174)までご連絡ください。

 

◆ 背景・概要

欧州等の海運先進国は、自国の外航海運事業者の国際競争力強化のため、様々な海運政策(税制上の措置や規制緩和等)を講じてきている。特に1996年以降は、トン数標準税制の導入が相次ぎ、同税制は外航海運業界の世界標準となっている。
トン数標準税制は、外航海運事業者に課される法人税を実際の利益ではなく、船舶のトン数を基準として一定の「みなし利益」を算定する方式で、通常の法人税との選択制(但し一定期間は変更不可)となっている。

好不況にかかわらず税額は一定となるため、通常の法人税より安くなる場合もあるが、逆に高くなる場合もある。好不況の振幅が激しい外航海運市場において、各企業の毎年の納税額が予測しやすくなることで高額な船舶建造投資が計画的に実施されることも期待されている。

各国とも自国の外航海運事業者の国際競争力の観点から、「みなし利益」を低く設定しており、このため外航海運市場が好況なときには、同税制を適用している事業者と、そうでない事業者との間のキャッシュフローの格差が拡大するのが特徴である。 なお、わが国の「とん税」および「特別とん税」と、ここで言う「トン数標準税制」とは全く別のものである。

 

◆ 導入国

ギリシャ(1953年)、オランダ(1996年)、ノルウェー(1996年)、ドイツ(1999年)、イギリス(2000年)、デンマーク(2001年)、フィンランド(2002年)、アイルランド(2002年)、フランス(2003年)、スペイン(2003年)、ベルギー(2003年)、米国(2004年)、韓国(2005年)、イタリア(2005年)、インド(2005年)、ポーランド(2006年)、リトアニア(2007年)、日本(2008年)、キプロス(2010年)、台湾(2011年)、スウェーデン(2017年)
/2018年11月時点

 

◆ 日本のトン数標準税制

日本におけるトン数標準税制は2008年に導入され、2009年より適用が開始されている。当初の対象範囲は日本船舶(日本国籍の外航船)に限定されていたが、準日本船舶(一定の条件を満たした外国籍の外航船)として認定を受けることを条件として、2013年に本邦船社(オペレーター)の外国子会社保有船、2018年に本邦船主(オーナー)の外国子会社保有船が対象に加えられた。但し、諸外国の制度は、一定条件の下、自国籍、外国籍によらず、すべての運航船が同税制の適用対象となっていることなどから、当協会は、わが国の外航海運事業者の国際競争条件均衡化の観点から、諸外国と同等の制度となるよう関係方面に理解を求めている。

 

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