今般の法改正等にはトン数標準税制に関係しないものも含まれているため、本法令集では、混在する部分について、同税制の関連箇所をゴシック体で表記している。
目 次
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六.海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(令和五年国土交通省令第五十一号) ● 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)(抄) 別表一(第四十七条関係) 別表二(第四十七条関係) 第十二号様式(第四十二条の五関係)準日本船舶重要事項報告書 第二十二号様式(第四十七条関係)手数料納付書 第二十三号様式(第四十七条関係)手数料納付書 【参照条文】 ● 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)(抄) 57 ● 海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)(抄) 59 ・ 第五号様式(第十三条関係)検査員証 62 ● 令和五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令((令和五年国土交通省令第三十八号)(抄) 63